職員の懲戒処分について

 本学職員に対して懲戒処分を行いましたので、国立大学法人熊本大学懲戒規則第6条に基づき、その内容を下記のとおり
公表します。
??? なお、個人が識別される情報等は、公表を差し控えます。

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 記

1.職員の懲戒処分について
????? (1)被処分者
    ? 技術部 技術職員(50代 男性)

???? (2)処分量定及び処分年月日
     処分量定 :戒告
     処分年月日 :令和6年12月23日

???? (3)事案の概要
?    令和6年2月28日に本学において発生しました小火につきまして、安全教育を十分に行わず、適
   切な処置を怠ったことが原因で発生したことから、過失による失火と認定し、国立大学法人熊本大学
   懲戒処分の指針により、上記のとおり戒告の懲戒処分とした。

【学長コメント】
??? 本学職員の過失により、関係各位にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。再発防止、安全管理の徹底に万全を期する所存です。

お問い合わせ

総務部労務課

096-342-3187